東京医科歯科大学小児歯科学教室同門会・会 則
- 第1条
- 本会は東京医科歯科大学小児歯科学教室同門会と称する。
- 第2条
- 本会は小児歯科学の進歩発展に寄与するとともに、会員相互の親睦を目的とする。
- 第3条
- 本会の事務局は、国立大学法人東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 口腔機能再構築学講座 小児歯科学分野におく。
- 第4条
- 本会の会員は東京医科歯科大学歯学部小児歯科学教室、大学院口腔機能育成学分野、国立大学法人東京医科歯科大学大学院小児歯科学分野に在籍した者、および現小児歯科学分野教室員である者から構成される。
- 第5条
- 本会には次の役員をおく。
- 会長 1名
- 学外幹事 若干名 (代表1名)
学内幹事 若干名 (代表1名) - 監事 2名
- 第6条
- 会長には国立大学法人東京医科歯科大学大学院小児歯科学分野分野長があたり、会を代表し会務を統括する。
- 第7条
- 会長が職務を遂行できない場合には幹事がこれを代行分掌する。
- 第8条
- 学外幹事、学内幹事およびそれぞれの代表は会長によって任命される。幹事は会長を補佐し、会務を分掌する。
任期は5年とし、再任を妨げない。 - 第9条
- 監事は会長によって任命される。監事は会計および会務を監査する。
任期は5年とし、再任を妨げない。 - 第10条
- 本会には会員の推薦により名誉会長をおくことができる。
名誉会長は本会会員の象徴となる。 - 第11条
- 本会には会員の推薦により顧問をおくことができる。
- 第12条
- 本会には会員の推薦により名誉会員をおくことができる。
- 第13条
- 総会は必要に応じ開催し、会長がこれを招集する。会則の改正ほか審議事項は、総会参加者の過半数をもって議決する。
- 第14条
- 幹事会は第5条に示す役員により構成され、随時これを開催することができる。幹事会は役員の2/3以上の出席をもって成立し、出席者の2/3以上をもって議決する。
- 第15条
- 本会の運営費には、会員からの入会費、年会費ならびに寄付を充当する。
- 第16条
- 本会の入会費は5千円とし、総会の議決により変更できる。
- 第17条
- 本会の年会費は1千円とし、徴収は、会の発足後5年毎に行う。新規会員は各徴収年までの残余年数分を支払う。これらは、総会の議決により変更できる。ただし、請求日より2ヶ年以上会費を未納した会員は退会したものとみなす。
- 第18条
- 本会会員は事務局からの教室年報を受け取るとともに、事務局が主催または共催する講演会等に参加することができる。
- 第19条
- 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
附 則 本会会則は昭和59年10月27日より施行する。
- 一部改正 平成10年10月8日
- 平成11年6月27日
- 平成13年12月9日
- 平成15年12月14日
- 平成16年12月12日
- 平成18年12月14日
- 平成26年11月30日
- 平成28年1月10日